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実際に株式会社の設立手続きの流れを見ていきましょう。
1 定款の作成 ⇒ 2 類似商号の調査
3 代表印・印鑑証明書の用意 ⇒ 4 定款の認証
5 出資金の払い込み ⇒ 6 登記申請
7 会社銀行口座開設 ⇒ 8 各種官庁へ届出
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会社を設立するためには、まず定款をつくらなくてはなりません。
定款とは会社のルールブックにあたるもので、設立手続きにおいて定款の作成作業は非常に重要なポイントとなります。会社名(商号)・業務内容(目的)・所在地(本店所在地)などの重要な事項を具体的に決めていきます。
また、会社の組織内容・しくみ、会社の出資者・役員は誰がなるか、資本金はいくらにするかなども決定します。
株式会社の定款については後に公証役場で公証人によって細かくチェックされることになりますので、慎重に作成しなければなりません。→さらに詳しく
■当事務所に依頼された場合■
事前にお客様がどのような会社をつくりたいのか、チェックシートをもとに詳しくヒアリングをさせていただきます。
この際、お客様の将来的に目指す会社のイメージをお聞きしたうえで、会社をどのようなしくみにしたらよいか、役員の任期設定、資本金額の設定、定款に定めるべき各種事項等、適切なアドバイスもさせていただきます。
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会社法の施行により類似商号の規制はなくなりましたが、すでに似たような商号を使用している同業他社がいる場合には、将来的にトラブルが起きないとも限りません。
お客様が似たような会社をつくった場合、その会社の名前の知名度を利用して営業しているのでは?と、すでに営業している会社から文句を言われる可能性があるのです。
具体的にいうと、その名前を使うなと差し止めの請求を受けたり、損害賠償を請求されたりするおそれもあるということです。
会社をつくる際には、あらかじめ似たような商号を使用している会社がないか、法務局等でしっかり調べる必要があります。
■当事務所に依頼された場合■
上述のようなリスクを事前に取り除くため、当方で法務局他にて類似商号に関して綿密な調査をし、すみやかに商号使用の適否の判断結果をお客様にご報告いたします。
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