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事務所代表者
司法書士 榛澤 友也(はんざわ ゆうや)
司法書士 榛澤 友也(はんざわ ゆうや)
事務所代表者
行政書士 萩庭 壽山(はぎにわ じゅざん)
行政書士 萩庭 壽山(はぎにわ じゅざん)



































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会社設立手続きの流れ

実際に株式会社の設立手続きの流れを見ていきましょう。

   1 定款の作成 ⇒ 2 類似商号の調査
              
   
3 代表印・印鑑証明書の用意 ⇒ 4 定款の認証
              
   5 出資金の払い込み ⇒ 6 登記申請
              
   7 会社銀行口座開設 ⇒ 8 各種官庁へ届出



会社の代表印(実印)・銀行印を作成していただきます。
また、お客様個人の印鑑証明書をあらかじめ必要通数ご用意していただきます。
・会社の出資者(発起人)の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)・・・1通
・役員になる方の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)・・・1通
 ※出資者と役員を兼ねる場合は合算して2通になります。
 ※会社代表印セットをつくる際にはハンコ・印鑑オンラインショップもありま    す。できあがりも早くて、安価。オススメです。

当事務所に依頼された場合
類似商号の調査を経て、商号の使用につきリスクがないことを確認後に、お客様に会社代表印を作成・ご用意いただきます。万一希望の商号の使用が適切でない場合は、代表印をつくり直さなければならず、費用が無駄になるためです。
お客様(出資者・役員になる方)にご実印と印鑑証明書、会社代表印をご用意いただいたうえで、当方が作成した定款・必要書類等に押印いただきます。

     

株式会社の定款は公証人による認証が必要です。
定款の認証は、定款の作成とその記載内容の確かさを確保し、後日の紛争と不正行為を防ぐために法律上要求されています。

公証役場ならば全国どこでもよいということではなく、会社の所在地がある都道府県内の公証役場でおこないます。
簡単な例を挙げると、千葉市に会社をつくる場合には、千葉県内にある公証役場でおこない、千葉県内であればどこでも構いません。) →全国公証役場所在地一覧へ


基本的には会社出資者(発起人)全員が定款3通(公証役場保存用・会社保存用・登記申請用)と発起人全員の印鑑証明書・実印を持参し、公証役場にいきます。
発起人全員が出頭できない場合は、出頭する発起人の一人または代理人に対し、定款認証に関する委任状(委任者の実印を押印します)を作成しそれも持参します。
一定の費用(定款原本貼付用の収入印紙4万円・公証人手数料5万円・謄本作成料1枚につき250円)を支払い、定款の認証を行います。
3通ある定款のうち、1通は公証役場で保管され、1通は会社保存用原本として会社で大切に保管します。残る1通は会社の登記申請に使用します。


当事務所に依頼された場合

お客様から必要書類をお預かりし、定款認証手続きを代行させていただきます。お客様は公証役場へ出向く必要もございませんし、公証人とのやりとり等煩雑な事務に煩わされることもございません。当方ですべて対応させていただきます。
また、当事務所では
定款の電子認証に対応しておりますので、上述の収入印紙4万円がかかりません。会社の設立費用を大幅に節約することができます。ぜひご利用ください。(※電子定款認証についてはこちらをごらんください。)

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