トップぺージ / サイトマップ / 新会社法Q&A / プライバシーポリシー / 当事務所について /  無料メール相談

Copyright(c)2007 はんざわ司法書士・はぎにわ行政書士事務所 All rights reserved.
事務所代表者
司法書士 榛澤 友也(はんざわ ゆうや)
司法書士 榛澤 友也(はんざわ ゆうや)
事務所代表者
行政書士 萩庭 壽山(はぎにわ じゅざん)
行政書士 萩庭 壽山(はぎにわ じゅざん)













トップぺージ 簡単になった会社設立手続き

簡単になった会社設立手続き 新しい会社法についての解説

平成18年5月1日新会社法が施行されました。株式会社は1000万円という最低資本金額の制限がなくなって、少ない資金でも株式会社を設立することができるようになりました。

また、取締役の員数制限などがなくなったり、定款(会社のルールブック)で定めることによってそれぞれの会社の大きさや実情に合った組織をつくることができるようになっています。


会社設立にフォーカスを合わせて、具体的に簡単になったポイントについて見ていきましょう。


資本金を1000万円以上用意する必要がなくなりました。

<最低資本金額>

旧商法       新会社法
有限会社 300万円 制限なし
(新規設立については株式会社に一本化)
株式会社 1000万円 制限なし

株式会社を設立するためには最低でも1000万円のお金または相当の財産が必要でしたが、新会社法になり、その最低資本額の枠が廃止されました(最低資本金制度が撤廃されました)

これは少額でも株式会社をつくれるようにすることで、起業を容易にし、それに伴う雇用を増やし、経済を活性化することを目的としています。
実質的に1円でも株式会社がつくれることになったわけですが、あまりにも少額だと会社の信用問題に関わりますので、一定額以上の資本金額を設定することをおすすめしています。 →参考 社会的な信用度が高まる へ



類似商号規制が廃止されました。

類似商号の規制とは、同一市町村(東京23区・政令指定都市に関しては区。例:東京都千代田区、横浜市港北区など)内で目的に同種の営業が含まれる会社であって、商号も似ていて紛らわしい会社はつくることができない、という制限です。
昨今、企業の活動範囲は広がり、同一最小行政区画というくくりで制限するというのは適切ではなく、合理的ではないとのことから規制が廃止されました。


それと同時に類似商号の判断基準になっていた、会社の目的も記載すべき基準が緩やかになりました。

→NEXT 簡単になった会社設立手続きその2 へ

←BACK トップページ へ







<当事務所関連サイト>
債務整理のためのページ トップページ
債務整理のためのぺージ

はんざわ司法書士事務所 トップページ
はんざわ司法書士事務所



会社設立のためのページ トップページ株式会社設立のメリット会社設立の注意点会社設立手続きの流れ会社設立必要書類自分で設立?専門家に依頼?会社設立費用当事務所について・アクセスお役立ちリンク集
無料メール相談はこちら
会社設立のために必要・有益な情報をご提供します。 千葉市中央区 千葉中央駅・千葉県庁近く  はんざわ司法書士・はぎにわ行政書士事務所
会社設立のためのページ あなたの起業をサポートします!ご相談・お見積もり依頼は 043−221−4535 営業時間 平日9時〜18時 千葉市中央区 千葉中央駅近く はんざわ司法書士・はぎにわ行政書士事務所 サイトマップ