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平成18年5月1日新会社法が施行されました。株式会社は1000万円という最低資本金額の制限がなくなって、少ない資金でも株式会社を設立することができるようになりました。
また、取締役の員数制限などがなくなったり、定款(会社のルールブック)で定めることによってそれぞれの会社の大きさや実情に合った組織をつくることができるようになっています。
会社設立にフォーカスを合わせて、具体的に簡単になったポイントについて見ていきましょう。
資本金を1000万円以上用意する必要がなくなりました。
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<最低資本金額> |
旧商法 | 新会社法 |
| 有限会社 | 300万円 | 制限なし (新規設立については株式会社に一本化) |
| 株式会社 | 1000万円 | 制限なし |
株式会社を設立するためには最低でも1000万円のお金または相当の財産が必要でしたが、新会社法になり、その最低資本額の枠が廃止されました(最低資本金制度が撤廃されました)。
これは少額でも株式会社をつくれるようにすることで、起業を容易にし、それに伴う雇用を増やし、経済を活性化することを目的としています。
実質的に1円でも株式会社がつくれることになったわけですが、あまりにも少額だと会社の信用問題に関わりますので、一定額以上の資本金額を設定することをおすすめしています。 →参考 社会的な信用度が高まる へ
類似商号規制が廃止されました。
類似商号の規制とは、同一市町村(東京23区・政令指定都市に関しては区。例:東京都千代田区、横浜市港北区など)内で目的に同種の営業が含まれる会社であって、商号も似ていて紛らわしい会社はつくることができない、という制限です。
昨今、企業の活動範囲は広がり、同一最小行政区画というくくりで制限するというのは適切ではなく、合理的ではないとのことから規制が廃止されました。
それと同時に類似商号の判断基準になっていた、会社の目的も記載すべき基準が緩やかになりました。