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司法書士 榛澤 友也(はんざわ ゆうや)
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簡単になった会社設立手続き 新しい会社法についての解説

役員についての制限が緩和されました。

新会社法では、取締役は1名以上いればよく、監査役も置かなくてもよくなりました。
(ただし、株式譲渡制限会社(→株式譲渡制限会社とは)であることという条件はあります。旧商法では、株式会社の取締役は3名以上必要。監査役も必ず置かなければなりませんでした。)

また、定款で役員の任期を最長10年まで延長することもできます。
(こちらも株式譲渡制限会社であることが必要です。旧商法では取締役は2年・監査役は4年の任期。)

以前は役員の員数要件を満たすため、親族等名目だけの役員を置いていた会社も少なくないと思われますが、新会社法の施行によって、会社の実態に即した組織づくりをすることができるようになります。
また、任期を長く設定できることによって役員変更にかかる費用も削減することができます。



払込金保管証明制度が部分的に廃止されました。

会社をつくる際には、資本金にあたるお金が実際に出資されたことを証明する必要がありますが、その証明方法が簡単になりました。

発起設立(→発起設立とは)によって会社をつくる場合には、資本金の払込みは銀行等金融機関による払込金保管証明書が不要になりました。
その代わりに銀行等の残高証明で構わなくなりました。

実務的には発起人名義の銀行通帳に発起人が資本金額を振込み、そのコピーと会社代表者作成の払込み証明書を合わせて払込みの証明書類とすることがほとんどです。


以前は、金融機関から保管証明書を取得するのに時間がかかったり、費用がかかったりしました。また、会社の設立登記が完了するまでは、一度払い込んだ出資金を引き出すことができませんでしたので、お金が使えずに一定期間(数週間)拘束されてしまうといった不都合もありました。

新会社法では、残高証明で足りることで、設立登記が完了する前でも出資金の引き出しができ、資金を有効に活用することができます。


以上、主なポイントを挙げましたが、新会社法によってあらたに株式会社をつくることが以前よりもはるかに容易になっています。起業をしようとお考えの方には朗報であると思います。

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