トップぺージ / サイトマップ / 新会社法Q&A / プライバシーポリシー / 当事務所について /  無料メール相談

Copyright(c)2007 はんざわ司法書士・はぎにわ行政書士事務所 All rights reserved.
事務所代表者
司法書士 榛澤 友也(はんざわ ゆうや)
司法書士 榛澤 友也(はんざわ ゆうや)
事務所代表者
行政書士 萩庭 壽山(はぎにわ じゅざん)
行政書士 萩庭 壽山(はぎにわ じゅざん)







































トップぺージ新会社法Q&A 株式譲渡制限会社とは?

会社法Q&A

新会社法Q&A

株式譲渡制限ってどういう会社のことですか?

株式譲渡制限会社とは、その会社のすべての株式につき、譲渡を制限している会社のことです。具体的にいうと、すべての株式につき譲渡する際に会社の承認を必要とする旨の定款の定めがある会社のことです。

株式譲渡制限会社の定款には以下のような定めがなされます。

定款記載例:
  第○条

   当会社の株式を譲渡により取得するには取締役会(株主総会)の承認を要する。

いわゆる上場企業のような、株式が日々証券市場で売買されるような大きな会社には株式譲渡制限規定はありません。中小企業の場合、発行している株式の数も少ないことから、会社のあずかり知らないところで株式が売買され買い集められ、経営権を握られないために、上記のように定款で譲渡制限規定を定めていることがほとんどです。

新会社法では、かつての株式会社と有限会社を株式会社に一本化しました。そして大きな会社を想定した株式の譲渡を制限していない会社と、比較的小さな会社を想定した株式譲渡制限会社とを明確に区別し、株式譲渡制限会社には従来の有限会社に準じた簡易な規制を選ぶことができるように制度設計されました。

会社の大きさ・種類の区別としては、かつての株式会社・有限会社の区別と同様に、新会社法下では株式譲渡制限会社であるか否かの区別が非常に重要なポイントとなってきます。


←BACK 設立手続きが簡単になったポイント2 へ

←BACK 新会社法Q&Aぺージ へ


株式譲渡制限会社ってどういう会社のことですか?

発起設立ってどういう設立方法ですか?











<当事務所関連サイト>
債務整理のためのページ トップページ
債務整理のためのぺージ

はんざわ司法書士事務所 トップページ
はんざわ司法書士事務所







はじめての会社の節税100問100答(アスカビジネス)

100問100答シリーズ。
読む節税対策。
平成18年5月施行の新会社法をふまえて、実際に届いた疑問に100問100答式でわかりやすく答えています。節税対策に必携の一冊!




会社設立のためのページ トップページ株式会社設立のメリット会社設立の注意点会社設立手続きの流れ会社設立必要書類自分で設立?専門家に依頼?会社設立費用当事務所について・アクセスお役立ちリンク集
無料メール相談はこちら
会社設立のために必要・有益な情報をご提供します。 千葉市中央区 千葉中央駅・千葉県庁近く  はんざわ司法書士・はぎにわ行政書士事務所
会社設立のためのページ あなたの起業をサポートします!ご相談・お見積もり依頼は 043−221−4535 営業時間 平日9時〜18時 千葉市中央区 千葉中央駅近く はんざわ司法書士・はぎにわ行政書士事務所 サイトマップ