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事務所代表者
司法書士 榛澤 友也(はんざわ ゆうや)
司法書士 榛澤 友也(はんざわ ゆうや)
事務所代表者
行政書士 萩庭 壽山(はぎにわ じゅざん)
行政書士 萩庭 壽山(はぎにわ じゅざん)































































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トップぺージ 会社設立必要書類

設立に必要となる書類の一覧です。

定款 3通
 ・公証役場保管用
 ・会社保存原本
 ・登記用
会社の組織・運営に関する取り決め等が定められた、いわゆるルールブックにあたります。
株式会社を設立するためには、公証役場で公証人による認証を受けることが必要です。
認証がない定款は効力がなく、定款認証を受けずに登記の申請をしても設立登記がされません。
1通は公証役場で認証した証として保管されます。
また、1通は会社が保存するものです。今後あなたの会社がすべき各種の届出をする際、金融機関から融資を受けたりする際に必要ですし、取引先に提示したりもする、会社関係書類の中でも重要度が最も高い書類といえます。大切に保管してください。
もう1通は登記申請時の添付書類として法務局に提出します。
発起人(出資者)全員の
印鑑証明書
定款の認証手続きに必要です。新しく取得したものをご用意ください。発行後3ヶ月以内のもの。
定款認証委任状 定款認証を代理人に依頼する場合に必要です。
4万円分の収入印紙 定款に貼付する印紙です。通常、定款表紙の裏面に貼付け、発起人(代理人による定款認証の場合は代理人)が割印をします。
電子定款の場合は印紙そのものが不要になります。その分設立費用を節約することができます。
株式の引き受けを証する書面 定款に発起人が株式を引き受けたことを記載することによって省略することができます。
発起人決定書 定款で本店を最小行政区画までしか定めていない場合、本店所在地を決定します。
設立時取締役の過半数の
一致を証する書面
代表取締役を取締役の互選で定めた場合に必要。
取締役・監査役・代表取締役の
就任承諾書
通常の紙媒体の定款の場合、設立時役員が定款に記載されており発起人として押印していれば省略できます。
代表取締役(取締役)個人の
印鑑証明書
取締役会を置いていない会社の場合は取締役全員のものが必要。発行後3ヶ月以内のもの。
出資金の払い込みを証する書面 会社代表者作成の払い込み証明書+口座に振込み入金済みの通帳のコピーを合わせた書面。会社代表印を押します。
資本金額の計上に関する書面 会社に出資された金額が資本金として計上されたことを証明する書面。
登記申請委任状 登記申請を代理人に依頼する場合に必要。
株式会社設立登記申請書  
収入印紙貼付用の用紙 登記申請書と同じ大きさのまっさらな用紙
OCR用紙 登記する内容をコンピューターに読み取らせるための用紙。法務局に備えあり。無料です。
印鑑届出書 会社の代表印(実印)を届け出るための用紙です。法務局に備えあり。無料です。

当事務所に設立手続きを依頼された場合
お客様の希望される会社の内容をじっくり聴かせていただいたうえで、会社設立時にありがちな数々のリスクを排除し、必要・適切なアドバイスをさせていただきます。

お客様には会社の出資者・取締役の方の印鑑証明書を必要通数+会社の代表印をご用意いただきます。
定款についてはお客様との綿密な調整を経たうえで作成いたします。定款の認証後、出資者の銀行口座に資本金にあたる金額を払い込んでいただきます。通帳のコピーをとっていただき、各書類に押印をいただきます。


定款の作成、公証役場での認証手続き、必要書類の作成、登記申請、登記が完了した後の謄本・印鑑証明書の取得まで、面倒な一連の事務手続きをすべて代行させていただきます。
お客様には公証役場に赴いていただくことも、登記申請書を法務局に持参して申請していただく必要もございません。
お客様にかかる事務的・心理的な負担を最大限軽減いたします。

許認可が必要な業務の場合、許認可の申請手続きも代行させていただきますし、税務的な届出・ご相談には信頼できる税理士をご紹介もいたします。ぜひご相談ください!


          







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