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定款の作成についてもう少し詳しく見ていきましょう。
定款の記載内容として、そのことを記載しなければ定款自体が無効になることがら(絶対的記載事項)、定めがある場合は記載をすることを要求されることがら(相対的記載事項)、定款に記載すること自体は定められていないが、記載した以上会社や株主が拘束されることがら(任意的記載事項)に分けることができます。
■絶対的記載事項■
■商号
会社の名前(社名)にあたります。「株式会社」という文字は必ず入れます。同じ本店(会社の所在地)に同じ商号の会社はつくることはできません。ローマ字を使用することができます。ただし、α、βなどの記号のようなものは使用できません。念のために商号をいくつか候補として考えておくことをおすすめいたします。
■目的
会社の業務の内容です。以前と比べると規制は大幅に緩やかになりましたが、目的が明確であること(明確性)については要求されますので、事前に法務局に赴き、相談したほうが安全でしょう。
なお、目的事例集という本を使えば、今まで全国の法務局でチェックされた数多くの会社の目的の中で、使うことができる目的を事前に確認することができます。
取引先との関係上、登記簿謄本を見て“何をやっている会社か分からない・・・”というのは困りますので、ある程度具体的に決めることをおすすめします。現在おこなっている業務、これから会社が大きくなったときにやっていこうとしている業務・将来的に手がけたい業務まで考えながら決めることが大切です。なぜなら、後から目的を新たに追加するためには法定の手続きが必要で、費用が掛かってしまうからです。
同業他社や目標としている会社の謄本を取って、その会社の目的を参考にするのもひとつの手です。すでに法務局でチェックを受けて登記をされていますので安全なわけです。
また、業種によっては営業の許認可が関連する場合もありますので、注意しましょう。
■本店所在地
会社のいわば住所にあたります。「当会社は、本店を東京都港区に置く」と最小行政区画まで書く場合と、「当会社は、本店を東京都港区○丁目○番○号に置く」と番地まで記載する方法があります。基本的には最小行政区画までで止めて定めるほうが多いです。
マンションの一室を本店として定める場合、人によって好き好きではあるでしょうが、部屋番号は入れない方がよいでしょう。取引先や金融機関を始めとして、対外的に規模の小さい会社であるとの印象を持たれてしまうからです。
■設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
通常、出資される財産というのはお金です。会社法が施行されて、お金以外の財産を出資すること(例えば、業務で使用している個人名義の車を財産として会社に出資するなど)の要件が緩和され、簡単になりました。詳しいことはご相談ください。
■発起人の氏名または名称及び住所
発起人(会社の出資をする人)は最低1名以上必要です。発起人は設立時に発行する株式を1株以上引き受けなければなりません。発起人は法人でもなることができます。
発起人の氏名・住所は、印鑑証明書の記載どおり、正確に記載します。あとで公証人の認証を受けるときには細かいところもチェックされます。
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